外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について
令和7年3月 31 日
◆ 背景と目的
- 外国人介護人材の数が増え、制度理解も進んできたことから、訪問介護等への従事が一部認められるようになった。
- 日本人と同等の報酬と責任でキャリアアップできる環境が前提。
- 利用者の権利保護とケアの質の確保が最重要。
◆ 対象となるサービス
以下の介護サービスが対象:
- 訪問介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 介護予防・日常生活支援総合事業(一号訪問事業)
- 訪問入浴介護
留意事項(事業者が守るべきこと)
① 外国人介護人材への研修
- サービスの質確保のため、訪問介護に必要な研修を実施。
- 日本の生活習慣やコミュニケーション、緊急時対応も含む。
② 同行訪問(OJT)の実施
- 一人での訪問前に、先輩職員やサービス責任者と一定期間同行。
- 状況に応じて段階的に業務を習得。
③ キャリアパスの構築と意向確認
- キャリアアップ支援(資格取得・日本語学習等)を行う。
- 事前に本人とコミュニケーションをとり、意向を確認。
④ ハラスメント対策
- 対応マニュアル整備、相談窓口設置、利用者・家族への周知。
- 苦情やハラスメントに適切に対応。
⑤ ICTの活用
- 緊急時対応や業務効率化のため、ICT(翻訳機、記録ソフト等)を積極活用。
- 環境整備(マニュアル、共有体制など)も整える。
実施に向けた追加要件・配慮事項
実務経験の原則
- 訪問系サービス従事には1年以上の介護実務経験が原則。
- 経験1年未満の場合は日本語N2以上+長期の同行訪問が必要。
利用者・家族への説明と同意
- 書面で訪問予定やICT使用について説明・署名を得る。
訪問先の選定
- 利用者・家族の特性、外国人職員の能力を総合的に考慮。
- ハラスメントの起きにくい環境を選定。
OJT支援の工夫
- 個人の状況に応じたOJT計画を策定(面談・日本語支援含む)。
その他のポイント
- 国による支援:巡回訪問の強化、相談窓口の設置、キャリアアップの支援制度の充実。
- 制度違反がある場合:改善がなければ受入停止(技能実習・特定技能ともに5年間不可)。
- 施行日:技能実習は2025年4月1日~順次施行。
外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56271.html