外国人介護人材の訪問系サービス従事における基本的な考え方


外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について
令和7年3月 31 日

◆ 背景と目的

  • 外国人介護人材の数が増え、制度理解も進んできたことから、訪問介護等への従事が一部認められるようになった。
  • 日本人と同等の報酬と責任でキャリアアップできる環境が前提。
  • 利用者の権利保護とケアの質の確保が最重要。

◆ 対象となるサービス

以下の介護サービスが対象:

  • 訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 介護予防・日常生活支援総合事業(一号訪問事業)
  • 訪問入浴介護

留意事項(事業者が守るべきこと)

① 外国人介護人材への研修

  • サービスの質確保のため、訪問介護に必要な研修を実施。
  • 日本の生活習慣やコミュニケーション、緊急時対応も含む。

② 同行訪問(OJT)の実施

  • 一人での訪問前に、先輩職員やサービス責任者と一定期間同行。
  • 状況に応じて段階的に業務を習得。

③ キャリアパスの構築と意向確認

  • キャリアアップ支援(資格取得・日本語学習等)を行う。
  • 事前に本人とコミュニケーションをとり、意向を確認。

④ ハラスメント対策

  • 対応マニュアル整備、相談窓口設置、利用者・家族への周知。
  • 苦情やハラスメントに適切に対応。

⑤ ICTの活用

  • 緊急時対応や業務効率化のため、ICT(翻訳機、記録ソフト等)を積極活用。
  • 環境整備(マニュアル、共有体制など)も整える。

実施に向けた追加要件・配慮事項

実務経験の原則

  • 訪問系サービス従事には1年以上の介護実務経験が原則。
  • 経験1年未満の場合は日本語N2以上+長期の同行訪問が必要。

利用者・家族への説明と同意

  • 書面で訪問予定やICT使用について説明・署名を得る。

訪問先の選定

  • 利用者・家族の特性、外国人職員の能力を総合的に考慮。
  • ハラスメントの起きにくい環境を選定。

OJT支援の工夫

  • 個人の状況に応じたOJT計画を策定(面談・日本語支援含む)。

その他のポイント

  • 国による支援:巡回訪問の強化、相談窓口の設置、キャリアアップの支援制度の充実。
  • 制度違反がある場合:改善がなければ受入停止(技能実習・特定技能ともに5年間不可)。
  • 施行日:技能実習は2025年4月1日~順次施行。

外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について(厚労省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56271.html

\ おトク情報満載 /
公式LINEアカウント

LINE@

登録はこちら