特定技能外国人を雇用する際、企業に変わって外国人の支援を行うのが登録支援機関です。監理団体と混同されやすいですが、監理団体は技能実習生を支援する団体で、特定技能外国人の支援のための機関ではありません(ただし監理団体が登録支援機関に登録している場合もあります)。
特定技能制度において登録支援機関とはいったいどんな機関なのか。 担うべき役割や、支援内容について解説するとともに、登録支援機関のサポートが必須なのかどうかという点にもお答えします。
海外からの入国する特定技能外国人の場合、到着した空港や港などから受入れ機関の事業所や住居などへ送迎が必須です。
また、帰国する際も出発空港の保安検査場の前まで同行し、入場を見届けます。これは不法滞在や失踪などを行う外国人を出さないための対策でもあります。
これらの同行は想像より時間がかかる支援です。混み合ってなかなか空港のゲートから出てこれなかったり、朝早く空港に向かわねばならないなどの負担が多いのが特徴です。
ただし、もともと日本に在住している外国人の場合や、退職後に完全帰国しない場合は、送迎不要です。
金融機関、医療機関、交通ルールや生活ルール、生活必需品の購入まで、生活オリエンテーションは、対象の特定技能外国人が十分に理解することができる言語により、標準的な目安としては8時間以上の実施、日本での生活経験があれば最低4時間以上の実施が必要です。
ただし、技能実習2号を良好に修了した人や、自社で働いていた留学生等を特定技能外国人として引き続き雇用する場合、生活環境に変化がない場合であっても、4時間に満たないときは生活オリエンテーションを適切に行ったとは言えません。
十分に理解できる言語というのは、日本語スキルにもよりますが、基本的には母国語での説明となります。
地域の日本人などとの交流を行うことについて支援をします。
外国人と外国人の監督者(上司など)と3カ月に1回以上の定期的な面談を行います。生活オリエンテーションの内容を再確認したり、働いている環境を確認し、もし労働関係法令に違反していると思われる場合は、関係行政機関へ通報します。
また、資格外活動や、在留カードの取り上げ等の問題が発生した時は、出入国管理局へ通報します。