録支援機関

Registration assistance

録支援機関

Specified skill
登録支援機関とは
 

特定技能外国人を雇用する際、企業に変わって外国人の支援を行うのが登録支援機関です。監理団体と混同されやすいですが、監理団体は技能実習生を支援する団体で、特定技能外国人の支援のための機関ではありません(ただし監理団体が登録支援機関に登録している場合もあります)。

 
特定技能制度において登録支援機関とはいったいどんな機関なのか。 担うべき役割や、支援内容について解説するとともに、登録支援機関のサポートが必須なのかどうかという点にもお答えします。
特定技能制度において、外国人の受入れを行う企業である「受入れ機関(特定技能所属機関)」は、特定技能外国人に対して業務や日常生活を円滑に行えるように、「支援計画」を作成し 、支援を行うことが義務付けられています。「登録支援機関」は、その支援を受入れ機関に代わって行うことが可能な機関です。
登録支援機関の義務
登録支援機関には以下の2点の義務があり、怠った場合は、登録取り消し処分となります。
1.特定技能外国人に対して行う支援について
支援計画の作成
支援計画の主な記載事項
支援計画実施の
登録支援機関への委託
2.特定技能外国人に対して行う支援について

受入れた外国人材に対し、下記の様々な支援が必要となります。

義務的支援と任意的支援

さらにこれらの支援の中身には、義務的支援と任意的支援があります。
義務的支援は文字通り、行う義務があります。任意的支援は、行うことが望ましい支援です。
これらは、「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」に定められています。
まずは義務的支援にどんなものがあるか見てみましょう。

1.事前ガイダンス

雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無等について対面・テレビ電話等で説明します。
【義務的支援】
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無等について対面・テレビ電話等で説明します。
【任意的支援】
入国時の日本の気候、服装についてや、 本国から持参すべき、持参した方がよい物、持参してはならない物、 入国後、当面必要となる金額及びその用途などを説明することが望ましいです。また、 特定技能所属機関などから支給される物(作業着等)があればそれも説明しましょう。

2.出入国する際の送迎

入国時に空港等と事業所又は住居への送迎を行います。帰国時に空港の保安検査場までの送迎、同行を行います。
【義務的支援】

海外からの入国する特定技能外国人の場合、到着した空港や港などから受入れ機関の事業所や住居などへ送迎が必須です。

また、帰国する際も出発空港の保安検査場の前まで同行し、入場を見届けます。これは不法滞在や失踪などを行う外国人を出さないための対策でもあります。

これらの同行は想像より時間がかかる支援です。混み合ってなかなか空港のゲートから出てこれなかったり、朝早く空港に向かわねばならないなどの負担が多いのが特徴です。

ただし、もともと日本に在住している外国人の場合や、退職後に完全帰国しない場合は、送迎不要です。

3.住居確保・生活に必要な契約支援

住居確保のお手伝いや銀行口座の開設や携帯電話の契約等の案内をいたします。各種手続きのサポートやアドバイスをいたします。※国内に在留していて、引っ越しの必要がない場合は不要となります。
【義務的支援】
不動産業者、賃貸物件に関する情報提供の他、必要に応じて外国人に同行して住居探しをサポートします。適切な連帯保証人がいない場合は、連帯保証人になる、受入れ機関が緊急連絡先となるケースもあります。
【任意的支援】
特定技能雇用契約が解除された後、次の受け入れ先が決まるまでの間、必要に応じて住居を確保の支援を行うことが望まれます。受入れ特定技能外国人が日常生活の安定・継続に支障がないように配慮しましょう。

4.生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明いたします。
【義務的支援】

金融機関、医療機関、交通ルールや生活ルール、生活必需品の購入まで、生活オリエンテーションは、対象の特定技能外国人が十分に理解することができる言語により、標準的な目安としては8時間以上の実施、日本での生活経験があれば最低4時間以上の実施が必要です。

ただし、技能実習2号を良好に修了した人や、自社で働いていた留学生等を特定技能外国人として引き続き雇用する場合、生活環境に変化がない場合であっても、4時間に満たないときは生活オリエンテーションを適切に行ったとは言えません。

十分に理解できる言語というのは、日本語スキルにもよりますが、基本的には母国語での説明となります。

5.公的手続等への同行

必要に応じ住居地、社会保障、税などの手続の同行、書類作成の補助をいたします。
【義務的支援】
必要に応じて、住居地や社会保障、税金などの手続きへの同行、書類作成の補助を行います。

6.日本語学習の機会の提供

日本で暮らし業務を行うにあたって必要な言語の習得を支援します。
【義務的支援】
日本語教室や日本語学校の情報の提供や、自主学習のためのオンライン日本語講座や日本語教材の情報提供、利用契約の締結の補助や入学手続きの補助を行います。
【任意的支援】
支援責任者による日本語の指導、日本語能力試験の受験支援や資格取得者への優遇措置を作ること、受講料の補助など経済的支援を行うことなどです。日本語教育の方法については以下の記事で詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。

7.相談・苦情への対応

相談苦情対応をおこないます。個人情報の保護に勤めることも必要です。
【義務的支援】
外国人から相談や苦情を受けた場合は適切に対応し、必要な指導や助言を行います。また、必要であれば関係行政機関へ案内し、同行や手続きの補助を行います。
【任意的支援】
相談窓口の一覧表を作ってあらかじめ渡しておく、1号特定技能外国人が仕事または通勤による怪我や病気、死亡した等の場合に、その家族等に対して労災保険制度の周知や手続きの補助を行う、などがあります。

8.日本人との交流促進

地域の日本人などとの交流を行うことについて支援をします。

【義務的支援】
特定技能外国人と生活または就労する地域住民との交流の場や地域の行事案内・参加の補助などを行い、交流の機会を提供することが義務付けられています。情報を提供するだけでなく、参加の手続きのサポートなども含まれます。
【任意的支援】
外国人本人が行事に参加を希望した場合に業務に支障がない範囲で行事に参加できるように勤務時間の調整や有給休暇の付与を行います。

9.転職支援(受入れ側の都合で雇用契約を解除した場合)

特定技能制度では転職が可能です。受け入れ側の都合の場合は支援を行います。
【義務的支援】
受け入れ機関が倒産などの企業側の事情により特定技能雇用契約を解除する場合、次の受け入れ先を探す補助をします。

10.定期的面談・行政機関への通報

特定技能外国人が不当な扱い受けないようチェックし、また外国人本人が何かあった際に連絡できるよう補助するものです。
【義務的支援】

外国人と外国人の監督者(上司など)と3カ月に1回以上の定期的な面談を行います。生活オリエンテーションの内容を再確認したり、働いている環境を確認し、もし労働関係法令に違反していると思われる場合は、関係行政機関へ通報します。

また、資格外活動や、在留カードの取り上げ等の問題が発生した時は、出入国管理局へ通報します。

【任意的支援】
問題が発生した際に外国人自らが通報を行いやすいよう、行政などの関係当局の窓口一覧をあらかじめ提供しておくと望ましいでしょう。
※特定所属機関(受入れ企業)は、これら全ての支援計画の概要を計画実施しなければなりません。受入れる特定技能外国人に対し、上記の様な様々な支援が必要となります。

通常日々の業務で忙しい企業様は、逐一すべての支援を行うことが出来ないのが現実です。
特定技能で受入れた外国人が日本で快適に働き暮らせるように受入れ企業様に代わって、
弊社の親会社で 登録支援機関である『あきた創生マネジメント』が、
これらの業務を支援させていただきます。

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特定技能外国人の受入れをお考えの企業様は
私たち『おーがすと』にお任せ下さい!
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