この制度は、従来の技能実習制度を見直し、日本国内の人手不足分野での人材育成と確保を目的として新たに創設されたものです。以下に主要なポイントを簡単にまとめます。
1. 育成就労制度の創設背景と目的
- 公布日: 令和6年6月21日に「出入国管理及び難民認定法」などが改正され、この制度が創設されました。
- 目的: 技能移転による国際貢献から、日本国内の人材育成・確保に重点を置き直すこと。
2. 制度の特徴
- 対象分野: 特定技能制度と基本的に一致しますが、国内での育成が難しい分野は除外されます。
- 育成期間: 最長3年間の就労を通じて、特定技能1号水準の技能を習得。
- 受け入れ人数: 生産性向上や国内人材確保の努力後でも不足する人数を基準に設定。
3. 監理支援機関と計画認定
- 監理支援機関: 育成就労が適正に実施されているか監査する機関で、許可制が導入されます。
- 育成就労計画: 外国人ごとに作成され、育成目標や期間、内容を記載。認定を受ける必要があります。
4. 外国人労働者の権利保護
- 適正な送出し: 送出国との二国間協定(MOC)で不当な手数料の防止などを図る。
- 転籍の自由: 一定の条件下で転籍(雇用先の変更)を認め、労働者の権利を保護。
5. 施行スケジュール
- 施行予定: 令和9年(2027年)を予定。
- 移行措置: 施行前に技能実習を行っている場合、一定条件下で引き続き実習が可能。ただし、技能実習から育成就労制度への直接移行は不可。
6. 日本語能力の基準
- 日本語能力試験(JLPT)やJFT-Basicなどに基づき、A1~C2レベルの基準が設定。
- 技能水準と日本語能力: 特定技能1号に移行するためには、技能試験の合格とともに一定の日本語能力が必要。
この制度は、外国人労働者の技能向上と権利保護、そして日本国内の労働力確保のバランスを取ることを目指しています。
育成就労制度・特定技能制度Q&A(出入国管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html