技能実習介護を受け入れる企業には、いくつかの重要な要件があります。これらの要件は、外国人技能実習生が適切に教育を受け、労働環境が整備されることを目的としています。
- 介護業務を行う事業所であること 受け入れ企業は、介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設でなければなりません。現状、訪問系サービスは対象外であり、また事業所設立後3年以上経過していることが求められます。
- 技能実習責任者・指導員の配置 企業は、技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任し、そのうち1名以上は介護福祉士等の資格を有する者である必要があります。また、技能実習責任者は過去5年以内に労働法令に関する不正行為がないことが条件です。
- 適切な労働条件の提供 技能実習生に対して、日本人労働者と同様の権利を有し、最低賃金を下回らないように雇用契約を結ぶ必要があります。社会保険や労働保険への加入も義務付けられています。
- 宿舎の確保 受け入れ企業は技能実習生の宿舎を確保する必要があります。宿舎は、最低でも3畳(約4.5平方メートル)の居住空間が必要であり、浴室やトイレが付帯していることが求められます。
- 監理団体との連携 企業は監理団体と連携し、技能実習計画の作成や実施状況の監査などを行う必要があります。監理団体は、介護事業に関する専門知識を持つ役職員がいることが求められます。
これらの要件は、日本国内で外国人技能実習生が適切に教育されることを目的としており、介護サービスの質を担保するためにも重要です。受け入れ企業はこれらの基準を満たすことで、技能実習制度の趣旨に沿った形で外国人労働者を受け入れることができます。
次回は技能実習における監理団体の役割についてです。宜しくお願い致します。