特定技能「介護」を受け入れる流れは、以下のステップに分かれています。
- 受け入れ機関としての基準を満たす
特定技能外国人を受け入れるためには、受け入れ機関が以下の基準を満たす必要があります。
- 労働・社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
- 過去1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 過去5年以内に出入国・労働法令違反がないこと
- 外国人が十分理解できる言語で支援を実施できる体制が整っていること
- 支援責任者及び支援担当者を選任していること.
- 外国人材との雇用契約を締結する
雇用契約は、特定技能基準省令で定められた基準を満たす必要があります。報酬額は日本人と同等以上でなければなりません.
- 外国人材への支援計画を策定する
特定技能外国人が日本で快適に生活し働けるように支援計画を策定します。支援内容には、事前ガイダンス、住居確保、生活オリエンテーション、日本語学習の機会提供などが含まれます.
- 特定技能協議会の構成員になる
外国人材の受け入れには、介護分野の特定技能協議会への参加が義務付けられています。協議会では、制度趣旨の周知や地域別の人手不足状況の把握などが行われます.
- 外国人材の在留資格に関する手続きを行う
日本国内に在留している外国人の場合は在留資格変更許可申請を行い、海外から来日する場合は在留資格認定証明書交付申請を行います。これにより、特定技能としての在留資格が付与されます.
このプロセスは複雑ですが、適切な手続きを踏むことで特定技能「介護」の外国人材を円滑に受け入れることが可能です。
次回は特定技能介護における登録支援機関の役割についてです。よろしくお願い致します。