外国人の訪問介護、書面での丁寧な説明を 厚労省 実務経験に例外規定も 来月解禁

2025年4月より、介護保険の訪問系サービスにおいて、技能実習や特定技能の在留資格を持つ外国人の従事が可能となります。

厚生労働省は、外国人がサービスを提供する際、利用者やその家族に対して事前に丁寧な説明を行い、書面での同意を得ることを求めています。この書面には、外国人の実務経験、ICT機器を使用する可能性、事業所の連絡先などを明記する必要があります。

また、外国人の実務経験については、原則として1年以上の介護施設等での経験が必要とされていますが、高い日本語能力を持つ場合など、条件付きで例外が認められることもあります。この場合、利用者ごとに一定期間の同行訪問やICTを活用した見守り体制の構築が求められます。

厚労省は今後、パブリックコメントを踏まえて新たなルール案の詳細を詰め、正式に決定する予定です。

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