少子高齢化や人口減少により、幅広い業種において雇用の確保が課題となっている中、深刻な人材の不足の解消を図るため、市内事業者が行う外国人就労者の受入等にかかる費用の一部を助成します。
チラシ [113KB]
補助対象者
市内に事業所等を有する事業者で次の条件を満たす者
- 市税等の滞納がないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に掲げる営業並びに同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営むものでないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団等の反社会的勢力でないこと
- 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体でないこと
- 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体及び同法第4条に規定する宗教法人でないこと
- 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他出入国管理に関する法令に違反がないこと
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他の労働関係法令に違反がないこと
補助対象外国人材
- 在留資格「介護」
- 在留資格「特定技能」
- 在留資格「技能実習」
- EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者
補助対象事業(消費税及び地方消費税相当額は、補助対象経費としないものとする。)
- 外国人材受入促進支援事業(外国人材を雇用する事業者への支援)
- 外国人材住環境整備事業(住宅等の整備及び備品の取得の支援)
外国人材受入促進支援事業
補助対象外国人材
- 助対象外国人材を6月以上継続雇用していること。
- 申請日において、補助対象外国人材を雇用していること。
- 補助対象外国人材の雇用に要した経費の支払を終えていること。
- 市税を滞納していないこと。
補助対象経費
- 補助対象外国人材を新規雇用するための人材紹介料
- 補助対象外国人材が日本へ来るための渡航費
- 補助対象外国人材に係る在留資格取得手続に要する手数料等
- その他、補助対象外国人材の雇用に係る初期費用として認められる経費
- 2人以上の補助対象外国人材に係る補助金の申請を同時に行う場合においては、補助対象経費の総額を補助対象外国人材の人数で除して得た額を1人当たりの補助対象経費として計算できることができる。
補助金額
補助対象外国人材1人につき20万円
補助対象経費が1人当たり20万円に満たない場合は、当該補助対象経費(その額に1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てた額)を補助金額とする。
補助金の交付を受けようとする経費が、要綱その他の市の制度又は国、県その他の機関の制度により補助金の交付を受けた又は受ける場合は、対象経費から他の補助金等の額を控除した額を補助対象経費とする 。
申請手順
北秋田市外国人材受入推進補助金雇用開始届出書の提出(外国人材を雇用した日から3月を経過する日までに提出してください)
詳細はこちら⇩
https://www.city.kitaakita.akita.jp/archive/p20250619153050